土地価格と地価公示

Posted 5月 10th, 2012 by ナナ

土地は頻繁に取引されるものでもなく、
また取引価格も当事者間の状況により大きく変わります。
ですから、適正な土地価格を知りたいと思っても、
一般の方にはなかなか分かりにくい状況にあります。

そのため、一般の方が土地取引や資産評価をするために、
適正な土地価格を知るための目安として「地価公示」があります。

ここで注意すべきなのは、この「地価公示」は、
特殊な事情などを取り除いた自由な取引における1平方メートルあたりの価格だと言う事。
一般的に土地は取引する人によって、その事情や動機によって取引価格も左右されます。
「地価公示」価格は、売る人にも買う人にも公平な価格として定められているのです。

「地価公示」価格の決め方は、1地点に二人の不動産鑑定士が別々に調査を行い、
最新の取引事例などを参考にしながら評価を行います。
この評価がさらに国土交通省の土地鑑定委員会に送られ、
地点間や地域間の差を検討した上で、ようやく公示価格として発表されます。

地価公示の一般的な利用方法は、実際に取引したい土地と公示地点とを、
立地や周辺環境などで比較し、おおまかな土地価格を導き出します。
土地価格を検討する際は、地価公示を上手に利用しましょう。

土地価格と地価公示基準地標準価格

Posted 4月 4th, 2012 by ナナ

一般の方が適正な土地価格を知る時、
参考になる指標として国土交通省による「地価公示」がありますが、
もう一つ各都道府県による「都道府県基準地標準価格」というものがあります。

都道府県基準値標準価格は、都道府県地価調査によって評価されます。
国土利用計画法により土地取引の規制を適切かつ円滑に実施するため、
国土利用計画法に基づいて、各都道府県知事が毎年1回行っています。

各都道府県の基準地に付き、一人以上の不動産鑑定士により評価を行い、
各評価を審査・調整して「基準地標準価格」を公表します。
基準日は毎年7月1日で、公表時期は毎年9月下旬となっています。
土地価格、つまり土地本来の価格を示すため、更地として評価されています。

地価公示との違いとしては、地価公示が都市計画区域内が対象なのに対し、
基準地標準価格は都市計画区域以外の林地なども対象としていることがあります。

基準地標準価格は、各都道府県の広報を始め、
国土交通省のHP「土地総合情報ライブラリー」でも検索可能です。
土地価格を判断する際は、是非一度利用してみてください。

土地価格の判断は素人には難しいものですが、
地価公示や基準地標準価格などの公的な評価額を参考にしてみましょう。

土地価格を検討する理由として、
投資のため、、、相続のため、、、資産整理のため、、、等、
それぞれ様々な理由が考えられますが、やはり一般的な理由としては、
新居購入のため土地価格を調査している、という方が最も多いかと思います。

購入希望地域の適正土地価格を理解した上で、
納得できる土地価格の元取引が終了、、、いざ新居の建設、、、
となった時に知っておいて欲しいのが「住宅検査センター」の事。

住宅検査センターは、設計段階又は建設段階の新築住宅について、
日本住宅性能表示基準に関し、評価方法基準に従って評価し、
国土交通省令で定める事項を記載し評価書を交付します。

住宅性能評価は以下の10分野になります。

(1)構造の安定に関すること
(2)火災の安全に関すること
(3)劣化の軽減に関すること
(4)維持管理への配慮に関すること
(5)温熱環境に関すること
(6)空気環境に関すること
(7)光・診環境に関すること
(8)音環境に関すること
(9)高齢者等への配慮に関すること
(10)防犯への拝領に関すること

以上のように、新築物件を建てる際に、絶対にチェックしておきたいポイントを、
しっかりと検査・評価してくれるのが「住宅検査センター」なんです。
安心して暮らすためにも、是非一度住宅検査センターの利用を検討してみてください。

さいたま住宅検査センター